債務整理

任意整理とは?

任意整理とは、認定司法書士等の専門家が依頼人の代理人として、債権者と今後の返済に関して話し合いをし、示談をまとめるという手続きです。 この話し合いは、裁判所等の公的機関を利用しませんので、認定司法書士等の専門家の関与が不可欠です。

任意整理のメリット

  • 一部の借金のみを整理することも可能です。
  • 専門家への依頼後は、各債権者からの取り立てが止まります。
  • 借金の減額や、過払い金が発生している場合には、返還請求ができます。
  • 業者との任意の話し合いによるため、原則として家族や職場に知られず進めることが可能です。
  • 自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ないと言えます。

任意整理のデメリット

  • 金融機関が加盟している信用情報機関などに登録されます(履歴はおよそ5~7年残ります)。
  • 数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることが出来なくなります。

任意整理の流れ

1
各債権者へ受任通知を発送
受任通知が届くと債権者からの直接請求は止まります。

2
債権調査&債務残高の確定
各債権者に対し、今までの取引履歴の開示を請求します。
履歴が届き次第、利息制限法に基づいて引きなおしを行い、正確な返済額を確定します。

3
各債権者との和解交渉
今後の返済に関し、認定司法書士と債権者で交渉していきます。

4
和解契約の締結
今後の返済計画について話し合いがまとまれば、和解契約書を交わすことになります。

5
返済開始
和解契約で決めた返済計画に従って、返済をしていくこととなります。
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