相続・遺言

相続とは

相続とは亡くなった方の権利や義務を相続人が受け継ぐことです。
例えば亡くなった方が銀行に預金や株式などを預けておられた場合、これを相続人が引き継ぐためには相続人を確定させる戸籍等の書類を集めなければなりません。 また亡くなった方が不動産をお持ちであった場合、これを相続人全員の名義もしくはある特定の相続人の名義に変更するためには、 戸籍等の書類を集め法務局に登記を申請するなど一定の手続きが必要となってきます。
また逆に亡くなった方が大きな借金をしておられる場合や他の方の保証人となっておられた場合などいわゆる「義務」を残しておられた場合、 何もしなければ相続人の方がその義務を引き継ぐことになります。もしこの義務を引き継ぎたくないという場合は、 一定の期間内(相続人が相続の開始を知ってから3カ月内)に家庭裁判所に相続放棄等の手続きをとる必要があります。 もしこの一定期間が過ぎてしまうと亡くなった方の義務を相続人が引き受けたものと法律上みなされてしまうので注意が必要です。

相続登記の必要書類 (遺言書がない一般的なケース)

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本等 (出生から死亡までの戸籍)
  • 相続人の戸籍謄本及び住民票
  • 登記する不動産の固定資産評価証明書(或いは被相続人の名寄帳)
  • 司法書士への委任状
    (相続人のうち特定の者が不動産を取得する場合(法定相続でない場合))
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

法定相続分

子と配偶者が相続人の場合配偶者の持分1/2
子の持分1/2(複数の場合、これを等分)
父母と配偶者が相続人の場合配偶者の持分2/3
父母の持分1/3(父母共に健在の場合、これを等分)
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合配偶者の持分3/4
兄弟姉妹の持分1/4(複数の場合、これを等分)
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