相続・遺言
相続Q&A
子どもは既に亡くなっているのですが、孫に相続権はあるのですか?
孫は子に代わって相続することが認められています。これを代襲相続と言います。
仕事もせず、ギャンブルで浪費し、暴力をふるう息子がいて困っています。このような子にも財産は相続されてしまうのですか?
何もしなければ相続されてしまいます。ただしこのような子を相続人から外す手続きがあります。これを相続人の廃除といいます。もしこの手続きを知られた時の報復が考えられるような場合は遺言で秘密裏に廃除の手続きをすることも可能です。
内縁の妻には夫の財産を相続する権利はあるのですか?
内縁の妻に相続する権利はありません。ただし子供がいる場合はその子には相続権があります。まだ認知されていない場合でも夫が亡くなってから3年以内であれば認知の訴えを提起することが可能です。
事業をやっておりその資金として父親からかなり援助を受けていたのですが、父の相続について私にも相続分はあるのでしょうか?
生前に贈与等を受けていた方はその分相続分が減ってしまいます。また逆にお父様の財産が増えることに貢献していればその方の相続分が増えます。
先日父が亡くなりました。相続人は、母と私と弟の3人だけです。遺産分割協議を行いたいのですが、弟とは音信不通です。父の遺産をすべて私が相続したいのですが、音信不通の弟を除いて2人で遺産分割協議を行うことはできますか?
できません。音信不通の弟がいるので、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が弟の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。
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