商業登記

会社の役員は一人でも大丈夫です!!

代表取締役
取締役甲、乙、丙
監査役
代表取締役
取締役
監査役なし
会社法施行に伴い、上記のように変更することが可能となりました。
但し、一般的な株式会社が上記のように変更しようと際、役員乙・丙・丁が辞任しその登記をするだけでは、変更はできません。
なぜなら、会社法施行前から存在している株式会社は、「取締役会設置会社」であると同時に「監査役設置会社」であるからです。

会社の登記事項証明書を確認してください。

取締役会設置会社に関する事項取締役会設置会社
監査役設置会社に関する事項監査役設置会社

となっているのではないでしょうか?
この規定を廃止しなければ、役員一人だけにすることはできません。
つまり、「取締役会設置の廃止の登記」と「監査役設置の廃止の登記」が必要となるのです。

しかし、これで終わりではありません。
再度、会社の登記事項証明書を確認してください。

株式の譲渡制限に関する規定当会社の株式を譲渡する場合は取締役会の承認を要するものとする。

との規定があるのではないでしょうか?
取締役会を廃止するのであれば、もはや取締役会を承認機関とすることはできません。
そこで、この規定を、「株主総会の承認を要する」や「代表取締役の承認を要する」いった内容に変更する必要があるのです。

登録免許税も最低で7万円が必要となります。

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