債務整理
自己破産とは?
自己破産とは、債務者の生活再建と再出発のために、裁判所に「自己破産」の申し立てをして、破産手続き・免責決定を受けることです。 生活必需品などを除いた債務者の財産を換金し借金の返済に充て、そのうえで免責を得られれば、法的に借金をゼロにしてもらう制度です。
自己破産に関する間違った認識
返済不可能な程の債務を抱えながらも、自己破産だけは避けたいと思っていらっしゃる方は非常に多いです。 借りたものは返すという人間としての道理があるからではないでしょうか。また、破産に対して世間が誤認していることも多々あるようです。 正しい知識の元で自分の債務状況を冷静に判断すべきであります。一般的にイメージされるほどには破産をすることのデメリットは少ないものです。
一般的な誤認例
戸籍や住民票に破産したことが記載され、日常生活に支障がでるのでは?
官報に氏名が載ってしまいますが(ただし官報は一般の方の目に触れることはほとんどありません)、戸籍・住民票に記載されることはありません。
選挙権を失うのでは?
破産したからといって選挙権が剥奪されることはありません。
家族や会社に知られてしまい、一家離散や解雇になってしまうのでは?
周囲の人に知られずに破産をしている方も多いです。会社からの借入等がなければ、会社に知られる可能性も低いです。
ただし、ご家族には打ち明けられることを当所ではおすすめしております。
金融機関での貯蓄ができなくなるのでは?
クレジットカードやローンは一定期間使用できませんが、自己破産後に貯蓄することは可能です。新しく口座を開設することも基本的に問題ありません。
破産をすることのデメリット
免責の許可がおりるまで一定の職業に就けなくなることがあります。
信用情報機関に登録されることにより一定期間新たなお借り入れができなくなる。
保証人をつけている場合本人が免責されても保証人には請求がいってしまう。
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