不動産登記

不動産登記制度とは

不動産登記制度とは、土地や建物などの不動産に関する権利関係を、法務局に備え置かれている登記簿に記載するものです。 不動産を購入し、贈与を受けたとしても登記をしなければその権利を第三者に主張できません。 不動産を買ったのに登記をせずにそのまま放置しているうちに、その不動産を全くの他人が先に登記をしてしまうと、 その者がその不動産に関する権利を主張できるようになってしまい、先に購入したにもかかわらず、 その者に対して所有権を主張できなくなるのです。不動産を売買・贈与した場合は、所有権の帰属が争いにならないよう、 すみやかに所有権移転登記をされることをお勧めいたします。後の紛争を回避するためにも、登記の専門家である司法書士をご利用ください。 適確なアドバイス・手続きにより、不動産というあなたの大切な財産をお守りします。

不動産登記が必要となるケース

住宅ローンの返済を終わられた方
住宅ローンを組んだ場合、ご自宅には抵当権が設定され、その登記がされます。 この抵当権は、住宅ローンの完済により消滅するのですが、登記簿から自動的には抹消されません。 この場合、法務局に対し、抵当権の抹消登記申請をする必要があります。
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住宅ローンの借り換えをされた場合
また、金利の見直しに伴う住宅ローンの借換えをする場合、既存の金融機関の抵当権を抹消し、新たに融資を受ける金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります。
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マイホームを新築されたり、購入されたりした場合
その不動産の名義をご自身のものにするための登記が必要になります。また多くの方が金融機関から融資を受けてマイホームを購入することになりますが、 その融資を受ける金融機関の抵当権設定登記も必要になります。
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事業の資金の借り入れで不動産に金融機関の担保権を設定する場合
金融機関の抵当権の設定の登記が必要になります。
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ご両親の不動産を相続した場合
相続が起こった場合、後々トラブルにならないためにも、その不動産をすみやかに相続された方の名義に変更しておくことをお勧め致します。 相続登記には戸籍・除籍等様々な書類が必要となりますが、相続の専門家である司法書士にご相談ください。詳しくは相続のページもご覧ください。
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親子間で不動産の贈与をした場合や夫婦間で不動産の贈与をした場合
贈与を受けた方への名義変更の登記が必要になります。一般に贈与には贈与税がかかるものですが、一定の場合贈与税が免除される場合があります。 例えば、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで特別の控除(配偶者控除)があります。つまり、最高2,110万円までの贈与については、贈与税が1円もかかりません。
贈与をする親が65歳以上で、贈与を受ける子が20歳以上であるときには、贈与税を親の相続時に精算する課税方法を選択することができ、 それを選択した場合、2,500万円までの贈与には贈与税が課税されません。 また、住宅を取得する資金の贈与については、また別の特例もあります。
このように不動産登記は様々な場面で必要になってくるあなたの財産を守る大切な制度なのです。 特に、マイホームを購入された場合に登記手続きを行う司法書士は、仲介の不動産業者や金融機関が勝手に指定するという場合が多いと思います。 しかし本来は登記費用を支払うお客様が司法書士を指定すべきなのです。 ですから不動産業者や金融機関の指定する司法書士の費用等に不満がある場合はいつでも当事務所にご相談くだい。

不動産登記に関する様々なご相談は不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。料金に関する見積りはお問い合わせ頂ければ個別に案内させて頂きます。
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