債務整理

個人再生とは?

個人再生とは、5000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的または反復して収入を得る見込みのある者につき、 裁判所へ申し立て認可決定を得ることにより、負債を大幅に減額、残った分を分割払いで返済していく制度です。
これは、通常の再生手続の特則として認められている手続です。
個人民事再生手続には、再生計画を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、 そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。 また、ローン返済中のマイホームがあっても、マイホームを自分の財産として残したまま、手続きを行うことも可能です。

個人再生手続きによってどれだけ減額されるのか?

個人再生の場合、原則として、借金は100万円又は借金総額の5分の1のどちらか多い方の額を、 3年間(例外的に5年間)の分割弁済をすることによって、残りの負債が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができます。
下記の表は個人再生によってどれくらい借金が減額されるかについて記載したものです。

最低弁済額の基準(1) / (小規模個人・給与所得者共通)
借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満基準債権額の5分の1
1500万円以上3000万円以下300万円
3000万円超5000万円以下基準債権額の10分の1

 

最低弁済額の基準(2) / 個別基準(小規模個人・給与所得者等)
小規模個人再生の場合給与所得者再生の場合
清算価値保証
(241条2項2号)
2年分の可処分所得
(241条2項7号)
清算価値保証
(241条2項2号)

個人再生のメリット

  • 住宅ローン以外の債務を法的に減額できる。
  • 免責不許可事由がない。
  • ローン返済中のマイホームを確保できる。
  • 支払い不能の可能性で、早期申立が可能。
  • 資格制限がない。

個人再生のデメリット

  • 官報に掲載されます。
  • 個人信用情報機関にて登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない。
  • 民事再生の手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある。
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