相続・遺言
遺言の必要性
我が家に限って相続のことでもめるなんて考えられないと思っていませんか?
子の配偶者その他の人々が関与してくることで、争いにまで発展してしまうこともあります。 また、我が家には、たいした財産もないと思っていても、預金だとか生命保険、株券や自宅等合わせるとそれなりの額になっていたりするものです。
せっかく築いてこられた財産、代々受け継いでこられた財産をめぐり家族がバラバラになってはやりきれません。 トラブルを未然に防止する意味でも、遺言は必要なのです。
つまり遺言とは財産をどのような形で誰に受け継がせるかというご自身の意思を残しておくものなのです。
遺言の種類
遺言は要式行為とされていますので、ある一定の形式を守ったものでなければ、無効になってしまうので、注意が必要です。 例えばよくある例としてビデオレターなど録画で遺言を残しておきたいという方がいらっしゃいますが、このような遺言は法的には無効な遺言ということになります。 普通方式の遺言の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
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自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を自分で書いて作る(自筆する)遺言書のことであり、ワープロ打ちや代筆は認められていません。 日付の記載は必ず必要ですが、押印は認め印でも構いません。要するに自筆で書いてあり日付と押印さえあればよいのでこの方式の遺言は、簡単に作成することができます。
しかし、要件が簡単のため、偽造・変造・滅失のおそれがあり、形式的不備等により遺言が無効のリスクもあります。
証人は不要ですが、本人の死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。
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公正証書遺言
この遺言は公証役場で作成するものです。遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で話し、公証人がその内容を筆記して、 遺言者と証人に読み聞かせて作成します。公正証書遺言は、字が書けない方でも作成することができ、公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がありません。
最も安全で確実な方法といえ、通常は、公証人役場に遺言者が出向いて行いますが、病気などで行けない場合は、公証人の方が、遺言者のもとに出向くことも可能です。
以上のようにメリットがありますが、公証人に対する公正証書作成の費用がかかる点や証人二人を用意する必要があります。 しかし、わずかな費用を払ってもできるだけ公正証書で作成すべきであると言えます。証人二人についても公証人に相談すれば用意してもらえます。
なお、当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、当事務所の司法書士が証人となりますので、証人を捜す必要はございません。
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秘密証書遺言
一人で密かに遺言を残したいという場合に有効な方法です。遺言に署名捺印をしたものを封に入れ、 その封をしたものに公証人と2人の証人にも署名してもらい、内容は秘密のまま遺言として残してもらいます。 ただ、中身を秘密にするため、内容のチェックはできないので、無効となる危険はあります。 なお、この場合の遺言内容は自筆である必要はないとされていますので ワープロで作成されたものであっても代筆でも問題ありませんが署名押印は必ず本人がしなければなりません。
当事務所では相続及び相続による名義変更の相談から遺言の作成相談まで幅広くお受け致しておりますのでお気軽にご相談ください。
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