相続・遺言
遺言Q&A
子供がおらず両親も他界しており相続人がいないのですが、お世話になった人に財産を残す方法はあるのですか?
相続人がいない場合何もしなければ、その財産は国のものになってしまいます。しかし遺言をしておくことによって特定の人(例えば内縁の妻やその連れ子、息子の妻、娘の夫)に財産を残すことが可能です。
息子が2人いるのですが、世話になった長男にすべての財産を残したいと考えています。そのようなことは可能なのでしょうか?
遺言を残すことによって長男の方の相続分を法律で定められた割合よりも多く定めることが可能です。ただし二男の方にも最低限度認められなければならない相続分がありますので二男の方の相続分をゼロにすることはできません。
一度遺言書を作ったのですが、やはり気がかわってその遺言を取り消したいと考えています。どうすればよいでしょうか?
もう一度遺言書を作れば自動的に新しい方の遺言が優先されます。また遺言で譲り渡すはずだった財産を生前のうちに処分すればやはり遺言を取り消したものとみなされます。
愛人との間に子供がおり、認知したいと考えているのでが、今認知すると争いになりそうで悩んでおります。何か良い方法はないでしょうか?
生前に認知することができない事情がある場合には遺言で認知しておくことが有効です。遺言で認知された子はご自身が亡くなられた後相続人になることができるのでその財産を受け継ぐことができます。
父の遺言に愛人にすべての財産を残すと書いてありました。私たち家族は何ももらえないのでしょうか?
原則として遺言に記載されているお父様の意思が尊重され、愛人の方に財産が行ってしまいますが、相続人であるご家族の方にも最低限保証されるべき相続分というものが法律で保障されており(これを遺留分といいます)、その限度で財産を取り戻すことが可能です。
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